【ディープマインドフルネス®︎ヨガ認定講師規約】
ヨガヒーラーアカデミーハワイ(以下「当アカデミー」という)は、当アカデミーの理念および目的に基づき、当アカデミーの保有する知識・技術を正しく教授・普及するため、当アカデミー所定の認定講師制度(以下「認定制度」といいます)を設けます。
なお認定制度は、所定の受講内容(以下「受講内容」といいます)に基づき、 当アカデミーの知識・技能を正しく教授し得る個人を認定するものであり、所定のRYT200プログラムを修了し当アカデミーより認定を受けた個人を「ディープマインドフルネス®︎ヨガ認定講師」(以下総称して「認定講師」という)とします。
認定講師は、当アカデミーの理念および目的に従い、自己の責任において、受講内容に基づき自らの受講者に対して誠実かつ適正に認定講師活動を遂行するものとします。
本規約は、認定講師がその活動を遂行するに際し、常に遵守すべき事項を定めるものであり、当アカデミーおよび認定制度の安定的な運営と認定講師の適正な活動の確保を目的とするものです。
認定講師は、この資格を付与され登録を行う際には、このすべてに同意したうえで、当アカデミー所定の認定講師登録を行うものとします。
第一章 [総則]
第1条(適用)
1. 本規約は、当アカデミーが設置・運営する認定制度および認定講師の活動条件等の遵守すべき事項について定め、認定講師と当アカデミーとの間において適用されます。
2. 認定講師に提供される本規約以外のテキストに記載された内容、その他の諸規則についても本規約の一部として適用され、認定講師はそれらを遵守するものとします。
第2条(認定講師の義務)
1. 認定講師は、自己の責任において、ディープマインドフルネス®︎ヨガの指導を誠実かつ適正に遂行しなければなりません。
2. 認定講師は、自らの活動に際し、本規約および当アカデミーが定める規則等を遵守するものとします。
3. 認定講師は、第三者(受講者を含む)からのクレームや紛争に対して、自己の責任において誠実かつ迅速に対応し、これにより当アカデミーに生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
第二章 認定
第3条(認定講師の認定)
1. 認定講師の認定に必要な所定のRYT200プログラムを修了し、認定に必要な費用を正しく納め、当アカデミーからの認定講師の登録がなされた旨の通知を受け取った方に限り、受講内容にかかる認定講師と認められます。
2. 認定講師の認定については、その資質・能力等に関して別途当アカデミーによる審査がある場合があります。この場合、当アカデミーは、所定の審査基準により総合的に判断して、その適格性について審査するものとします。
第4条(許諾の実施)
1. 当アカデミーは、認定講師に対して、取得した受講内容の認定講座を第三者に対して開講することを許諾します。ただし、この許諾は認定講師に限られ、認定講師は当アカデミーの認定証明書の発行やライセンスの再許諾を行うことはできません。
2. 認定講師が開講できる認定講座は、当アカデミーから取得した受講内容に基づくものであり、各認定講座の受講後に当アカデミーから認定およびライセンスを取得しなければ、該当講座の開講は認められません。
第5条(認定の有効期間および更新)
認定講師の認定は、第三章の認定講師として登録された場合にのみ有効となります。
第三章 認定講師
第6条(認定講師)
認定講師への認定資格は、当アカデミーが登録を承認し、通知した日から有効に効力を生じます。
第7条(登録費)
1. 所定の申請料と登録料・更新料を当アカデミーが指定する方法により、所定の期日までに支払うものとします。
2. 登録費については、中途退会、登録抹消、その他いかなる理由があっても返金されないものとします。ただし、当アカデミーの運営上の事情により認定制度が中止された場合に限り、返金に関する別途協議を行うものとします。
種別 | 申請料(初回のみ) | 初年度登録料 | 年次更新料 |
ディープマインドフルネス®︎ ヨガ認定講師 |
5,748円(税込) | 12,980円(税込) | 12,980円(税込) |
初年度登録料は最初の年のみ発生し、年次更新料は2年目以降1年ごとに自動的に請求されます。
第8条(登録講師情報の変更)
1. 登録講師は、登録時に当アカデミーに提供し登録した認定講師の情報(氏名、住所、電話番号、ライン情報、メールアドレス等)に変更があったときは、遅滞なく当アカデミーに通知し、変更手続きを行うものとします。
2. 認定講師が継続の意思を示す場合、更新料を支払うことで自動的に登録が継続されます。
3. 登録情報の変更手続きを怠ったために生じる不利益について、当アカデミーは一切責任を負いません。
第9条(表示等)
認定講師は、当アカデミーの認める範囲内で、「認定講師であること」を自身のウェブサイトやSNSなどで宣伝、広告、表示することができます。
第10条(退会)
1. 認定講師が退会を希望する場合、所定の手続きに従い、退会希望日の30日前までに当アカデミーに通知する必要があります。
2. 認定講師に次の各号に該当する事由がある場合、当アカデミーは、直ちに認定講師資格を解除し、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を認定講師に請求することができるものとします。
① 本規約に定める規定に違反した場合
② 当アカデミーの運営の秩序を乱し、または当アカデミーや当アカデミー関係者の名誉、信用を著しく失墜させ、若しくは業務を妨害する等の迷惑行為を行った場合
③ 正当な理由なく当アカデミーの助言や指導に従わない場合
④ その他、合理的に退会させるべきと判断された場合
第四章 認定講師の取消し等
第11条(認定講師の取消し)
次の事由がある場合、当アカデミーは認定を取り消すことができます。
① 認定講師が本規約に違反し、あるいは違反するおそれのある行為が発覚した場合
② 認定講師としての適格性を欠いていると当アカデミーが判断した場合
③ 登録された連絡先へ当アカデミーが通常の連絡手段により連絡したにもかかわらず、30日を経過しても返信がない場合
第12条(認定喪失後の措置)
認定資格を喪失した場合、直ちにWebサイト、SNS、チラシ、名刺、看板などから「認定講師」である旨を削除し、当アカデミーの指示に従い速やかに必要な対応を行わなければなりません。
第五章 権利義務
第13条(権利帰属)
1. 認定講師がその活動中に提供を受け、または知得した情報等(継続教育の内容を含む一切の資料や情報等を含みます)に関する知的財産権は、全て当アカデミーに帰属しており、かつ認定講師には移転しないものとします。
2. 認定講師は、如何なる理由によっても当アカデミーの知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第14条(秘密情報)
認定講師は、その活動中に当アカデミーより提供を受け、または知得した当アカデミーの秘密とされるべき営業上、財産上、技術上その他の情報(講座内容を含む当アカデミーより提供された一切の資料や情報等を含みます)を適切に管理し、当アカデミーの事前の承諾なしに開示または漏洩してはなりません。
第15条(個人情報の保護)
認定講師は、個人情報保護法の適用の有無にかかわらず、個人情報保護の方針を定め、これに基づき自身の受講者等の個人情報を適切に管理し保護しなければならないものとします。
第16条(禁止行為)
次に該当する行為は、本規約における認定講師の禁止行為と定めます。認定講師が禁止行為を行った場合、当アカデミーは直ちにその認定資格を取り消し、損害が発生した場合には賠償を請求することができます。
① 当アカデミーまたは当アカデミー関係者(他の認定講師、受講者、当アカデミーの取引先等を含む)の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
② 当アカデミーから提供された、資材、写真、テキスト、書籍、ビデオその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転売、転載、SNSへのアップロード等を、当アカデミーの承諾を得ることなく行う行為
③ 当アカデミーまたは当アカデミー関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段を問わず、当アカデミーの運営を妨害する迷惑行為
④ 認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体その他当アカデミーと無関係の団体等への勧誘や引き抜き行為
⑤ 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為
⑥ 競合他社への情報提供、他の受講生への不正な情報提供など、アカデミーが合理的に禁止すべきと判断した行為
第六章 損害賠償等
第17条(損害賠償)
認定講師は、本規約に違反したり、活動に関連して当アカデミーに損害を与えた場合、当アカデミーに対してその損害を賠償する責任を負います。
第18条(存続条項)
認定講師がその資格を有しなくなった後においても、第12条(認定喪失後の措置)、第13条(権利帰属)、第14条(秘密情報)、第15条(個人情報の保護)、第17条(損害賠償)、本条(存続条項)、第19条(反社会的勢力等)、第20条(譲渡等)、第21条(完全合意)、第22条(協議解決)および第23条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。
第19条(反社会的勢力等)
1. 認定講師は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。
① 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること
② 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
③ 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること
2. 当アカデミーは、認定講師が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該認定講師の資格を剥奪することができるものとします。
3. 当アカデミーが前項の規定により当該認定講師の資格を剥奪した場合には、これにより当該認定講師に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。
第七章 雑則
第20条(譲渡等)
認定講師は、当アカデミーの書面による事前の承諾なしに、認定講師としての地位または本規約に基づく権利・義務を第三者に譲渡、貸与、担保に供することはできません。
第21条(合意事項)
1. 本規約は、本規約に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面によるか否かを問わず、本規約に含まれる事項に関する両者間のすべての事前の合意、表明、および了解に優先するものとします。
2. 認定講師は、当アカデミーの事業運営継続が困難となるなど、やむを得ない事情により認定制度が終了する場合があることをあらかじめ了承し、その場合にこれに合意するものとします。
第22条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。
第23条(合意管轄)
本利用規約の準拠法は日本法とします。本規約に関連する紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属訴訟裁判所とします。
附則
2024年8月24日 制定施行